・動産執行・動産競売のための手続とは
動産執行・動産競売の申立先は、他の執行手続とは異なって、裁判所では
なく執行官に対して行うことになっています(債務整理の際、注意)。
費用ですが、他の執行手続と同じように4000円分の収人印紙・予納郵券
(切手)が必要になります。
それ以外に「執行官費用」を予納しなければなりません(債務整理の際、
注意)。
必要書類については以下のようになります。
申立書については、執行官室に申立書が備え置かれているので、それを
使用します。
動産執行・動産競売では、債務者がどのような動産をもっているのか不明な
まま手続が始まることが少なくありません。
そのため、申立書にも場所の記載があればよく、特定動産の記載は必要あ
りません。
もっとも、はじめから目当ての動産があれば、写真などによって特定してお
くこともできます(債務整理の際、注意)。
また、添付書類としては、執行場所の地図、目的動産の写真を提出しま
す。
動産執行では、執行文のある債務名義(判決・公正証書など)と送達証明
書を添付します。
動産先取特権 (債務者の特定の動産から優先的に債権を回収できる担
保権)による競売では、先取特権を証明する書類 (契約書など)を添付しま
す。
